2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
○政府参考人(榊真一君) 一団地の都市安全確保拠点施設は、浸水等の災害リスクがある地域において、災害発生時に地域の居住者等が避難し、安全を確保するための拠点となる施設です。 具体的には、災害時の避難路や避難場所、避難者の診療の場となる医療施設、生活関連物資を供給する店舗などを一体に備えた避難拠点として都市計画に位置付け、その計画的な整備を図ることとしております。
○政府参考人(榊真一君) 一団地の都市安全確保拠点施設は、浸水等の災害リスクがある地域において、災害発生時に地域の居住者等が避難し、安全を確保するための拠点となる施設です。 具体的には、災害時の避難路や避難場所、避難者の診療の場となる医療施設、生活関連物資を供給する店舗などを一体に備えた避難拠点として都市計画に位置付け、その計画的な整備を図ることとしております。
また、マンションの管理組合につきましては、昨年の周知にとどまらず、マンション管理センターが実施するセミナーに今年度からこのガイドラインの内容を盛り込む予定にしておりまして、浸水対策の重要性、必要性、これを継続的にマンション居住者等に周知してまいります。
また、住民の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、市町村長による避難のための立ち退きの勧告及び指示を指示に一本化し、必要と認める居住者等に対し従来の勧告の段階において指示することができることとするほか、要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための必要な情報提供等の配慮を行うものとし、また、事態に照らし緊急を要する等と認めるときは緊急安全確保措置を指示することができることとしております。
その中で、従前からの継続居住者等の居住の安定に配慮しまして、家賃の減額等も行っており、入居者の約一割強の世帯が家賃減額の適用を受けてございます。
また、住民の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、市町村長による避難のための立ち退きの勧告及び指示を指示に一本化し、必要と認める居住者等に対し従来の勧告の段階において指示することができることとするほか、要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための必要な情報提供等の配慮を行うものとし、また、事態に照らし緊急を要する等と認めるときは緊急安全確保措置を指示することができることとしております。
一団地の都市安全確保拠点施設は、浸水等の災害リスクがある地域において、災害発生時に地域の居住者等が避難し、安全を確保するための拠点となる施設です。具体的には、災害時の避難路や避難場所、避難された方の診療の場となる医療施設、生活関連物資を供給する店舗などを一体に備えた施設を都市計画に位置づけることとしております。
なお、現在お住まいのお客様の家賃の減免等の御要望があることは承知しておりますけれども、UR、都市再生機構としましては、家賃が近傍同種家賃という機構法の趣旨、あるいは低額所得の方を入居対象として低廉な家賃で住宅を供給する公営住宅との役割の違い、あるいはほかの民間賃貸住宅の居住者等との公平性、さらには当機構の健全な経営の確保等を踏まえますと、家賃の減免につきましては、一部やっておりますけれども、現時点ではなかなかこれ
また、元居住者等への融資についても、旧漁業法の改正により貸付対象者を拡大しており、新たに対象となった方への融資も令和元年度に行われたところです。
内閣府では、平成二十六年度から二十八年度までの三か年で、地区の居住者等が策定する地区における防災活動に関する計画でございます地区防災計画を策定する四十四地区に対し、有識者によるアドバイス等を行い、その計画策定を支援してきたところでございます。
委員御指摘のとおり、自然災害から居住者等の生命を守るためには、避難行動を開始すべき適切なタイミングで、市町村が空振りを恐れずに避難勧告等を発令することが重要であると考えております。
まず、防災気象情報と避難情報の関係と五段階の警戒レベルの導入の関係でございますけれども、居住者等にとっての違いについて見ますと、市町村が発令する避難勧告あるいは避難指示といった避難情報は、避難行動を居住者等に促す情報でございます。
そういった中で、避難勧告等に関するガイドラインにおいては、避難勧告等を居住者等に広く確実に伝達をするため、可能な限り多様な伝達手段を組み合わせることが基本であるとされています。路上生活者はこの居住者等に含まれております。 今御指摘の、要配慮者等に入るのかという御指摘については、要配慮者には今入っていないという現状であります。
平成三十一年度予算案におきます人件・糧食費の総額、先ほど申し上げました二兆一千八百三十一億円でございますけれども、その主な内訳といたしましては、隊員の給与が一兆五千六百八十七億円、退職金が一千二百六十八億円、営内居住者等に係る糧食費が三百六十九億円となってございます。
UR賃貸住宅の家賃につきましては、URの修繕負担内容にかかわらず、近傍同種の住宅家賃と均衡する額と定められていることに加えまして、低所得者等の居住者等への家賃減額を行うなど、民間賃貸住宅事業者と比べるとさまざまな費用を負担させていただいているという状況がございます。
「自然災害に対しては、行政に依存し過ぎることなく、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自分は災害に遭わないという思い込み(正常性バイアス)に陥ることなく、居住者等が自らの判断で避難行動をとること」とされています。
さらに、内閣府が作成した手引におきまして、民間施設や近隣の市町村での指定も活用し、指定緊急避難場所の確保を進めること、指定緊急避難場所の確保が困難な場合でも、居住者等の差し当たりの安全を確保するために、比較的安全な避難場所を確保するといった対応が考えられること等を示しているところであります。 また、災害から住民の命を守るためには、公助はもとより、自助、共助の取組を進めることが重要であります。
現在、外為法の二十五条に基づきまして、こうしたサーバーに機微情報を保管し、それを通じて、先ほども議論にございました非居住者等に機微情報を提供するというのは、外為法上規制対象になっておりますので、一般論でございますけれども、外部サーバーに機微情報を保管した後に、経済産業大臣の許可をとらずに、非居住者に例えばアクセスのパスワードを渡して機微情報を入手できるような形にした場合、これは外為法違反であるというふうに
なお、こういった調査に当たりましては、登記をされております一筆一筆ごとの土地について確認を行っているわけでございますが、その確認のやり方として、実際に現地に赴きまして、居住者等がおられる場合には、その方に了解を得た上で、その土地内に立ち入って調査をする、それから、そういった状況にないものにつきましては、登記簿上の所有者に対して通知をして立ち入りをお願いしているということでございますので、こういった調査手法
○栗田政府参考人 低未利用土地利用促進協定の対象となる居住者等利用施設につきましては、低未利用な土地の有効活用を図るために整備を行う施設としまして、法律では緑地、広場、集会場を例示しております。省令におきましては公園も規定する予定でございます。 では、緑地、広場、あるいは公園、これはどう違うのかということでございます。
居住者利用施設の説明文である、緑地、広場、集会場その他の都市の居住者等の利用に供する施設で示される施設に公園は含まれるか否か。また、緑地、広場と公園の定義の違いはいかになっているのか、お聞かせください。
地域の実情に応じましてこうした自治体の取組が進められることで、居住者等のより確実な避難が確保されるものと考えております。 内閣府といたしましては、関係省庁と連携し、今後とも制度が適切に運用されるよう助言等を行っていきます。また、例えば民間施設の指定に当たって自治体が工夫した事例を紹介することによって必要な避難場所の指定が促進されるように努めてまいります。
○橋本政府参考人 御指摘の構造計算書偽装問題、いわゆる姉歯事件でございますけれども、このときには、震度五強で倒壊するおそれのある危険な状態の分譲マンションが生じましたことから、居住者等の安全の確保と居住の安定の確保を最重要の課題として、危険状態の解消は極めて緊急性、公益性が高いという判断をいたしました。